在留資格関係
日本に在留する外国人の方は、上陸のときに決定された「在留資格」と「在留期間」の範囲内であれば、自由に安心して活動をすることが出来ます。
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みで、外国人の方が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。
在留資格には、27種類あります。
種類によって、就労の可否など活動できる範囲が決められています。
その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したいなどというときは日本の法令に基づいて入管で許可を受けなければなりません。
この許可申請は、本人が入国管理局に出頭しなければなりませんが、
申請取次行政書士は、入国管理局への許可申請を取次ぐことが出来ます。
当事務所では、上記申請取次制度に対応しています。
これにより、申請者本人の入管への出頭が、原則免除されるので、
『混雑している入国管理局へ行き、長い間順番を待たなければならない!』
というお客様の負担を軽減できます。
さらに、ご本人は、学校や会社を休まずとも許可申請が可能となり、
『仕事や学業に専念する。』事が出来ます。
☆☆ 是非とも、ご利用ください。 ☆☆
【申請取次行政書士】 『申請人に代わって申請書等を提出すること』を
地方入国管理局長から認められた行政書士。