相続・遺言の相談/書類作成
相続と遺言とは、切っても切れない関係です。
民法で、相続人の範囲、相続方法の種類などが規定されていますが、
一般の方にはなかなか判りづらい面があると思います。
例えば、「相続人の間でどのような相続をするのか」を決定する期間、が法律で決まっています。
遺言についても、遺言書があれば相続は内容を反映する形で進みますが、
ない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
■ 相続
相続が発生すると、
3ヶ月以内に、相続人間でどのような相続をするのかを決定しなければなりません。
そのためには、まず相続人の確定が必要になります。
そして、被相続人の戸籍や住民票を取得して、法定相続人の情報を収集する必要があります。
■ 遺言
遺言は、民法で規定された方式に従わなければ無効になってしまいます。
一度作成した遺言の内容は、その後、修正できないわけではなく、書き直すことができます。ただし、修正するためには遺言の方式にしたがって行う必要があります。
遺言の内容についても、その内容に関わらず、相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属には、一定の「遺留分」が認められています。