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【公益・一般法人設立】

公益・一般法人設立

新公益法人制度の関連3法が、平成20年12月1日から施行され新しい公益法人制度が始まります。

同制度改革により、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設する、とともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度が創設されました。

新法の施行により、中間法人法は廃止となります。
現行の社団法人・財団法人は、新制度に移行することになり、
現行の中間法人も新制度に移行することになります。

また、新規に非営利の法人を設立する場合は、事業の公益性の有無や目的にかかわらず、準則主義(登記)で一般社団法人・財団法人として法人格が取得できるようになりました。

 ☆ 新公益法人制度のポイント ☆

  • 新しい4つの法人格が誕生。
  • 登記だけで非営利の法人格が取得できます。
  • 従来のすべての社団法人・財団法人は、原則課税の『一般社団法人・一般財団法人』と原則非課税の『公益社団法人・公益財団法人』への移行を迫られることになります。
  • 有限責任中間法人は、一般社団法人として存続。
  • 無限責任中間法人は、施行後1年以内に一般社団法人設立手続をしなければ解散。

■ 新公益法人関連3法

新公益法人制度に関連する法律は、下記の3法です。

1 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」 (一般社団
・財団法人法)
2  「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」 (公益認定法)
3  「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び
 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の
 施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(整備法)

 ☆★ 公益法人関連三法の柱 ★☆

  1.  @ 法人格の取得と公益認定の分離
  2.  A 準則主義による法人の設立
  3.  B 主務官庁制の廃止
  4.  C 民間有識者からなる合議制機関による公益認定
  5.  D 公益認定要件の実定化
  6.  E 中間法人の統合
  7.  F 既存の公益法人の移行・解散

 【定義】定義の解説


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