建設・宅建業関係
申し訳ありません。・・・ただ今鋭意製作中です。
■ 建設業
建設業を営もうとする場合、軽微な建設工事を除いて、建設業許可が必要です。
許可は、次のような区分となっています。
営業所の場所による区分
- 知事許可 ・・・1つ の都道府県に営業所がある場合
- 国土交通大臣許可 ・・・2つ以上の都道府県に営業所がある場合
建設業の種類(業種)による区分
- 一式工事業・・・土木工事業、建築工事業の2種類
- 専門工事業・・・大工工事業、とび・土工工事業など26種類
工事を下請けに出す場合の金額による区分
- 特定建設業・・・3,000万円以上
- 一般建設業・・・3,000万円未満
許可の有効期限は、5年間なので、引き続き建設業を営もうとする場合には、更新手続きをする必要があります。
【建設業の種類】土木工事業、○○工事業という28種類の業種
■ 宅地建物取引業
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要となります。
免許の有効期間は、5年間です。
したがって、5年ごとに免許の更新申請をする必要があります。
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【定義】定義の解説