風俗・飲食店営業関係
料亭、クラブ、パブスナック、ダンスホールや麻雀、パチンコ店などの営業を始めるときは、「風俗営業の許可」を得なければなりません。
また、深夜酒類提供飲食店を営業するときには、届出をしなければなりません。
この許可や届出は、
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風営適正化法)の規定によるものです。
さらに、飲食物の提供も行う場合は、
風俗営業の許可・届出とは別に、『食品衛生法』による「飲食店営業許可」も、予め受けておく必要があります。
当事務所では、
お客様が『風俗営業の許可や届出』をしようとするときの「申請書類の作成」、「申請手続」のお手伝いを致します。さらに許可における現地調査時の補佐もいたします。
許可を得られるかどうか判らない場合でも、ご相談に応じます。お気軽にご相談ください。
■ 風営適正化法の許可・届出
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風営適正化法)により、
下記の3種類の営業をする場合には、許可または届出が必要になります。
1 | 風俗営業 | 許可制 |
2 | 性風俗関連特殊営業 | 届出制 |
3 | 深夜酒類提供飲食店営業 |