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【風俗・飲食店営業関係】

風俗・飲食店営業関係

料亭、クラブ、パブスナック、ダンスホールや麻雀、パチンコ店などの営業を始めるときは、「風俗営業の許可」を得なければなりません。

また、深夜酒類提供飲食店を営業するときには、届出をしなければなりません。

この許可や届出は、
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風営適正化法)の規定によるものです。

さらに、飲食物の提供も行う場合は、
風俗営業の許可・届出とは別に、『食品衛生法』による「飲食店営業許可」も、予め受けておく必要があります。

当事務所では、
お客様が『風俗営業の許可や届出』をしようとするときの「申請書類の作成」、「申請手続」のお手伝いを致します。さらに許可における現地調査時の補佐もいたします。

許可を得られるかどうか判らない場合でも、ご相談に応じます。お気軽にご相談ください。


■ 風営適正化法の許可・届出

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風営適正化法)により、
下記の3種類の営業をする場合には、許可または届出が必要になります。

1  風俗営業 許可制
2  性風俗関連特殊営業 届出制
3  深夜酒類提供飲食店営業


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