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【貨物運送事業−タイトル】

貨物運送事業

貨物運送事業を行うときには、その事業形態によって許可または届出が必要になります。

上記の許可・届出書類の作成・手続を行います。
事業計画の変更手続、安全管理規定の作成・変更、運送約款
運行管理者の方の、業務支援を致します。

■ 一般貨物自動車運送事業


他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、
特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。

一般貨物運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。

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 【定義】定義の解説

■ 特定貨物自動車運送事業

特定のものの需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

特定貨物運送事業を始めるには、地方運輸局長の許可が必要です。


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 【定義】定義の解説

■ 貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(3輪以上の軽自動車及び2輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

貨物軽自動車運送事業を始めるには、地方運輸局陸運支局への届出書及び添付書類の提出が必要です。


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 【定義】定義の解説

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