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公益・一般法人設立−制度の概要】

制度の概要

「法人の設立と公益性の判断が一体」であった従来の制度から、「法人の設立と公益性の判断を分離」したのが、新制度の大きな特徴といえます。

制度の比較 従来の制度 新しい制度
法人設立等 主務官庁制・許可制 主務官庁制・許可制の廃止
法人の設立と公益性の判断 一体 分離

法人格については、『剰余金の分配を目的としない法人格』として、
@一般社団法人、A一般財団法人、B公益社団法人、C公益財団法人
の4つの法人格が誕生しました。

具体的には、非営利団体設立の際の官庁の影響力を排し、公益性の有無や目的にかかわらず、準則主義(登記)で法人格が取得できるようになりました。
その法人格名は「一般社団法人」「一般財団法人」です。

さらにそれらの団体の中で、公益性があると認定された団体だけが、
「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。

まとめると・・・

  • 一般社団・財団法人・・・登記のみで設立できるが、原則課税。
  • 公益社団・財団法人・・・公益認定のハードルは有るが、原則税制優遇あり。

一般社団・財団法人を1階部分、公益社団財団法人を2階部分とする、2階建て構造をイメージして頂けると判り易いです。


■ 一般社団法人の主な特色

  • 事業の公益性や目的は問わず、登記することにより法人格を取得することが出来る。
  • 行政庁による監督なし。
  • 税優遇等なし。
  • 社員2名以上で設立可能。
  • 社員、社員総会及び理事は必置。
  • 理事会、監事または会計監査人の設置が可能。

■ 一般財団法人の主な特色

  • 事業の公益性や目的は問わず、登記することにより法人格を取得することが出来る。
  • 行政庁による監督なし
  • 税優遇等なし
  • 設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。
  • 理事、理事会及び監事は必置。
  • 理事の業務執行を監督し、かつ、法人の重要な意思決定機関として、評議員及び評議会制度を必置。

■ 公益社団法人・公益財団法人の主な特色

  • 一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の基準を満たす法人が、申請により公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることが出来る。
  • 行政庁による監督あり。
  • 一定の税優遇等あり。

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定義名
定義の解説

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