制度の概要
「法人の設立と公益性の判断が一体」であった従来の制度から、「法人の設立と公益性の判断を分離」したのが、新制度の大きな特徴といえます。
制度の比較 | 従来の制度 | 新しい制度 |
法人設立等 | 主務官庁制・許可制 | 主務官庁制・許可制の廃止 |
法人の設立と公益性の判断 | 一体 | 分離 |
法人格については、『剰余金の分配を目的としない法人格』として、
@一般社団法人、A一般財団法人、B公益社団法人、C公益財団法人
の4つの法人格が誕生しました。
具体的には、非営利団体設立の際の官庁の影響力を排し、公益性の有無や目的にかかわらず、準則主義(登記)で法人格が取得できるようになりました。
その法人格名は「一般社団法人」「一般財団法人」です。
さらにそれらの団体の中で、公益性があると認定された団体だけが、
「公益社団法人」「公益財団法人」となることができます。
まとめると・・・
- 一般社団・財団法人・・・登記のみで設立できるが、原則課税。
- 公益社団・財団法人・・・公益認定のハードルは有るが、原則税制優遇あり。
一般社団・財団法人を1階部分、公益社団財団法人を2階部分とする、2階建て構造をイメージして頂けると判り易いです。
■ 一般社団法人の主な特色
- 事業の公益性や目的は問わず、登記することにより法人格を取得することが出来る。
- 行政庁による監督なし。
- 税優遇等なし。
- 社員2名以上で設立可能。
- 社員、社員総会及び理事は必置。
- 理事会、監事または会計監査人の設置が可能。
■ 一般財団法人の主な特色
- 事業の公益性や目的は問わず、登記することにより法人格を取得することが出来る。
- 行政庁による監督なし
- 税優遇等なし
- 設立者は、設立時に300万円以上の財産を拠出。
- 理事、理事会及び監事は必置。
- 理事の業務執行を監督し、かつ、法人の重要な意思決定機関として、評議員及び評議会制度を必置。
■ 公益社団法人・公益財団法人の主な特色
- 一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、公益認定の基準を満たす法人が、申請により公益社団法人・公益財団法人の認定を受けることが出来る。
- 行政庁による監督あり。
- 一定の税優遇等あり。