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公益・一般法人設立−一般法人の新規設立】

新規設立

現行公益法人の移行手続とは違って、
非営利(=剰余金の分配を目的としない)の社団及び財団を新規に設立する場合には、事業の公益性の有無や目的にかかわらず、登記することにより、一般社団法人・財団法人として法人格を取得することが出来ます。

行政庁への認可申請は不要です。

★☆ ポイント ☆★

  • 事業に制限はなく、登記のみによって法人格を取得できる。
  • 定款で、社員、設立者に剰余金、残余財産の分配を受ける権利を与えることは出来ない。
  • 行政庁が法人の業務・運営全体について一律に監督することはない。
  • 法人の自主的、自律的な運営が必要であり、最低限必要な各機関の設置やガバナンスに関する事項について法律で規定されている。

■ 一般社団法人

 《 設立 》

  • 名称中に「一般社団法人」という文字を使用。
  • 設立は社員2名以上、財産保有規制なし。
  • 定款は設立時社員が作成、公証人の認証が必要。

 《 機関 》

  • 理事は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
  • 社員総会は必置。
  • 理事会、監事の設置は任意(理事会、会計監査人を置く場合は監事必置)。
  • 社員総会は、当該法人に関する一切の事項について決議。ただし、理事会を置く場合は、法律、定款で定めた事項に限る。
  • 理事等は、社員総会の決議によって選任。

■ 一般財団法人

 《 設立 》

  • 名称中に「一般財団法人」という文字を使用。
  • 設立には300万円以上の財産の拠出が必要。
  • 定款は設立時社員が作成、公証人の認証が必要。

 《 機関 》

  • 理事は必置。理事(代表理事)は法人を代表し、業務を執行。
  • 評議員、評議員会、理事会、監事は必置。
  • 評議員の選解任方法は、定款で定める。
  • 評議員会は、法律、定款で定める事項に限り決議。
  • 理事等は、評議員会の決議によって選任。


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公益・一般法人設立のコンテンツ

定義名
定義の解説

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