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公益・一般法人設立−現行法人の移行手続】

現行法人の移行手続

現行の公益法人は、法律の施行と同時にすべて「特例民法法人」となります。

施行後5年間に限って新制度に基づく法人(公益認定法人または一般法人)への移行を申請できます。万一移行しないまま5年間の猶予期間が満了するとその公益法人は解散したものとみなされます。

また、特例民法法人が公益認定法人または一般法人への円滑な移行を促進するため、合併制度が新設されました。

■ 公益認定法人への移行手続のポイント

  • 公益認定の基準を満たすことが出来るよう、事業内容、財務内容や組織形態を見直す必要があります。
  • 公益認定法人となった場合には、このように定款を変更するという「定款の変更の案(法人名称、目的、事業内容、組織の変更等)」を法人として正式に意思決定しておく必要があります。

■ 一般法人への移行手続のポイント

  • 一般社団・法人法に適合するよう、組織形態を見直す必要があります。
  • 一般社団法人・一般財団法人となった場合には、このように定款を変更するという「定款の変更の案(法人名称の変更等)」を法人として正式に意思決定しておく必要があります。
  • 公益目的支出計画を作成する必要があります。
 【公益目的財産額】   移行の時点での正味財産額を基礎として算定された額
 【公益目的支出計画】 公益の目的のためにゼロになるまで支出するための計画

■ 合併制度のポイント

  • 特例民法法人は、他の特例民法法人とのみ合併(吸収合併に限る)が可能一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人との合併は不可。
  • 社団同士、財団同士の他、社団と財団との合併も可能。
  • 合併存続特例民法法人の合併後の社団・財団の別は、合併前の社団・財産の別による。




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定義名
定義の解説

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