遺言の方式
遺言は、民法で規定された方式に従わなければ無効になってしまいます。
一度作成した遺言の内容は、その後、修正できないわけではなく、書き直すことができます。したがって、遺言者は、最新の意思を反映することができるのです。
ただし、修正するためには遺言の方式にしたがって行う必要があります。
遺言者は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回できます。
(民法1022条)
遺言の内容に関わらず、相続人のうち配偶者、直系卑属、直系尊属には、一定の「遺留分」が認められています。
■ 普通方式
遺言の方式のうち、一般的な方式です。
種 類 | 特 徴 | |
自筆証書遺言 | 遺言者が全文・日付を自書し、署名・押印。 | 証人不要。 |
公正証書遺言 | 公証人に遺言の趣旨を口授。 | 証人2名が必要。 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・押印し、封紙に公証人の公証を受ける。 | 公証人1人及び 証人2名が必要。 |
夫婦連名で遺言書を作成するなど、共同遺言は禁止されています。