東京都中央区の行政書士事務所です。許認可申請手続、市民法務相談などお客様の利便を考え、平日夜間、土日も対応しています。
          事務所概要 所長プロフィール サイト方針 サイトマップ
相続・遺言の相談/書類作成−相続人】

相続人

法定相続人の範囲とその相続分は、民法で規定されています。

また、相続人が被相続人よりも先に死亡したときの場合、その子や孫が相続人になる代襲相続という規定もあります。

うって変わって、内縁関係では、相続人にはなれません。


■ 法定相続人の範囲

被相続人の配偶者は、第1〜第3順位の相続人と並んで、常に相続人になります。
第1〜第3順位の相続人がいなければ、配偶者は、単独で相続人になります。

  相続人 法定相続分 相続人系統図
第1
順位
 配偶者 1/2
 子 1/2
第2
順位
 配偶者 2/3
 直系尊属 1/3
第3
順位
 配偶者 3/4
 兄弟姉妹 1/4
配偶者は、常に相続人

内縁の妻(夫)、子供の配偶者などは相続人になれません。


■ 代襲相続


被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または相続権を失ったとき、その者の直系卑属が、そのものに代わって相続分を相続する制度です。

被相続人の子の子や、被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続できます。




このページのトップへ▲

相続・遺言の相談・書類作成のコンテンツ

定義名
定義の解説

■ News & Topics !!  カテゴリー注目情報 衛星

  • 注目情報

業務に関するエピソード、法律に関すること、日常の話題などについて書いてみたいと思います。
息抜き代わりに読んで頂いて、少しでもお役に立てれば幸いです。



このページのトップへ▲