相続人
法定相続人の範囲とその相続分は、民法で規定されています。
また、相続人が被相続人よりも先に死亡したときの場合、その子や孫が相続人になる代襲相続という規定もあります。
うって変わって、内縁関係では、相続人にはなれません。
■ 法定相続人の範囲
被相続人の配偶者は、第1〜第3順位の相続人と並んで、常に相続人になります。
第1〜第3順位の相続人がいなければ、配偶者は、単独で相続人になります。
相続人 | 法定相続分 | 相続人系統図 | |
第1 順位 |
配偶者 | 1/2 | |
子 | 1/2 | ||
第2 順位 |
配偶者 | 2/3 | |
直系尊属 | 1/3 | ||
第3 順位 |
配偶者 | 3/4 | |
兄弟姉妹 | 1/4 | ||
配偶者は、常に相続人 |
内縁の妻(夫)、子供の配偶者などは相続人になれません。
■ 代襲相続
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、または相続権を失ったとき、その者の直系卑属が、そのものに代わって相続分を相続する制度です。
被相続人の子の子や、被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続できます。