相続の種類
相続が開始した場合には、相続人は3ヶ月以内に相続についての意思表示をしなければなりません。(民915-T)
相続は、財産を取得するだけでなく、債務の負担も伴います。
そのため相続人には、相続財産を調査して、相続についてどのような意思表示をするかを考慮するために、3ヶ月の熟慮期間が与えられます。
いったん、承認・放棄がなされると、熟慮期間中であっても、撤回はできないので、注意が必要です。
【熟慮期間】自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内
承 認 | 放 棄 | ||
単 純 | 限 定 | 相続放棄 | |
意義 | 被相続人の権利義務を、無限に承継する。 | 相続財産の限度で、 債務を弁済する。 |
相続の拒否 |
方式 | 単純承認の意思表示。 熟慮期間内に、 限定承認または放棄を しなかったときなど。 (法定事由) |
相続人全員が、 共同してのみ可能。 |
相続開始後でなければ 出来ない。 |
家庭裁判所へ | - | 財産目録を作成・提出。 申述。 |
申述。 |
効果 | 被相続人と相続人の財産は一体となる。 | 相続財産と相続人の固有財産の独立性は維持される。 | 放棄者は、初めから相続人ではなかったとみなされる。 |
■ 単純承認
熟慮期間中に、後述の「限定承認」も「放棄」もしない場合には、この単純承認となります。
被相続人の権利・義務を無限に承継する相続です。
「無限に」とは、例えば、相続財産だけでは相続債務を弁済できないとき、相続人は自分の他の財産も弁済に当てるということです。
- 限定承認も、放棄もしない場合。
- 家庭裁判所への申述などは不要です。
■ 限定承認
相続によって得た財産の限度で、債務を弁済する。
熟慮期間をもってしても、被相続人の相続財産が債務超過かどうか不明の場合は、相続人に適している相続方法ともいえるが、共同相続人があるときは全員共同してしか限定承認が出来ない。
- 相続人全員が、共同してのみすることが出来ます。
- 家庭裁判所への申述を要します。
■ 放棄
相続の放棄をすると、その相続人は初めから相続人とならなかったとみなされ、
放棄者を相続人の数に算入しないで計算します。
- 相続の開始前には出来ません。
- 家庭裁判所への申述を要します。