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在留資格関係−在留資格の変更】

在留資格の変更

在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みです。
全部で27種類あり、活動資格(23種類)と居住資格(4種類)に分類されます。
さらに資格の種類によって、以下のように「活動」できる範囲にそれぞれ違いが有ります。

  • 就労の可否
  • 資格外活動許可の可否
  • 配偶者または子への、「家族滞在」在留資格の付与の状況

在留資格を有している方が、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する必要がでてきます。

この場合、法令に基づいて入管で在留資格の変更許可を受けることになります。

例えば、下のような場合です。

現有在留資格 大学を卒業して就職 変更後の在留資格
    「留学」 変更 → 「技術」,「人文知識・国際業務」等

現有在留資格 教育機関に採用された 変更後の在留資格
    「人文知識・国際業務」 変更 → 「教授」,「教育」等


■ 活動資格

本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格で、23種類あります。

「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」など。(出入国管理法 別表第一)

■ 居住資格

本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格で、4種類あります。

「日本人の配偶者」、「定住者」など。(出入国管理法 法別表第二)



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