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在留資格関係−在留資格認定証明書】

在留資格認定証明書

外国人の方を招へいするときなどに、この証明書の交付を申請します。

  • 企業で外国人技術者を招へいしたい場合
  • 外国人の調理師さんを招へいしたい場合

   在留資格認定証明書の交付を申請する事ができます。

交付された認定証明書を上陸しようとする本人に送付し、在外日本公館にて申請、査証を発給してもらいます。

査証発給と入国審査手続の簡易・迅速化の制度です。

■ 在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、
予め法務大臣が「申請者が上陸のための条件に適合している」と認定した旨を証する文書をいいます。

我が国に上陸しようとする外国人の方(短期滞在を除く)は、あらかじめ法務大臣に申請し、在留資格の該当性等の審査を受け、在留資格認定証明書を交付してもらうことができます。

上陸申請時に、申請に係る在留資格が、入管法所定の条件に適合していることを立証することは容易ではありません 。

そこで、上陸に先立って、法務大臣に対してこの認定証明書の交付申請を行い、上陸条件に適合していることの認定を受けておきます。

これにより、在外公館における査証の申請時や上陸港における上陸申請時に、
上陸しようとする外国人の方がこれを提示又は提出することによって、
上陸審査手続の迅速な実施と外国人の方にとっての利便も図られています。


 【査証の発給】我が国の在外公館が発給し、日本国内では発給されない。


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定義名
定義の解説

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