在留期間の更新、在留資格の取得
在留期間を超えて、在留を希望する場合や、外国人の方の夫婦の間に子供が生まれた場合などの許可手続です。入管で許可申請をすることになります。
- 許可された在留期間を超えて在留を希望する場合
在留期間更新の申請が必要となります。
- 出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合
在留資格を取得する必要がなります。
■ 在留期間の更新
我が国に在留している外国人の方が、
現在の在留資格に該当する活動を、与えられている在留期間を超えて引き続き行おうとする場合に、延長する許可を得ることをいいます。
■ 在留資格の取得
出生などの事由によって、上陸手続を経ることなく、我が国に在留することとなる外国人の方が、引き続き我が国に在留しようとするときに必要な在留の許可です。
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく本邦に在留するというような場合で、引き続き我が国に在留しようとする場合、
当該事由の生じた日から60日間は、在留資格を有することなく本邦に在留することができるとなっています。
その60日を越えて在留しようとする外国人の方は、
当該事由が生じた日から30日以内に、在留資格取得の申請を行い、
在留資格取得の許可を受けることができます。