資格外活動の許可、再入国許可、就労資格証明書
在留している間に、就労しようとする場合や一時帰国する場合などのときの許可や証明書です。入管で各種許可申請や交付申請をすることになります。
- 許可された活動以外の就労活動を(アルバイト)を行うことを希望する場合
資格外活動の許可の申請が必要となります。
- 一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合
再入国許可を受けると便利です。。
- 就職しようとする会社から、「働いても問題ありません」という証明書を提出するようにいわれた場合
就労資格証明書を交付してもらうことができます。
■ 資格外活動許可
外国人の方が、現に有する在留資格に属する活動のほかに、それ以外の活動で
「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行う場合、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。これを資格外活動の許可といいます。
外国人の方が、本来の在留目的の活動を終止して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格変更の許可を受ける必要がありますが、
本来の在留目的の活動を行いつつ、その傍ら一定の就労活動を行おうとする場合に受けるべき許可が資格外活動許可です。
付与されている在留資格に属する活動以外の「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を、資格外活動の許可を受けないで専ら行っている場合は、退去強制事由に該当し、退去強制の対象とされます。
【収入を伴う事業を運営する活動】営利、非営利を問わず、通常の運営により収入が予定される事業。
【報酬を受ける活動】役務の提供に対して、支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦内にある場合をいう。
■ 再入国許可
我が国に在留する外国人が、一時的に帰国し、従前と同一の在留目的をもって再び我が国に入国・上陸しようとする場合に、入国・上陸手続を簡素化するために、出国前にあらかじめ法務大臣が出国に先立って与える許可。
■ 就労資格証明書
我が国に在留する外国人の方からの申請に基づき、その方が行うことのできる「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を法務大臣が証明する文書。