法律用語2
法律の基礎用語です。
■ 物権と債権
- 物権
物に対する直接的・排他的支配権をいいます。
代表的なのは、所有権です。
物に対する直接的な支配であり、誰に対してもその権利内容の実現を請求できます。
- 債権
特定人が、他の特定人に対して一定の行為を請求できる権利です。
相手方の行為を待って、初めて実現でき、
特定人(債務者)に対してだけ主張できる。
物権と違って、特定人(債務者)に対してだけしか、権利を主張できません。
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法律の基礎用語です。
物に対する直接的・排他的支配権をいいます。
代表的なのは、所有権です。
物に対する直接的な支配であり、誰に対してもその権利内容の実現を請求できます。
特定人が、他の特定人に対して一定の行為を請求できる権利です。
相手方の行為を待って、初めて実現でき、
特定人(債務者)に対してだけ主張できる。
物権と違って、特定人(債務者)に対してだけしか、権利を主張できません。
業務に関するエピソード、法律に関すること、日常の話題などについて書いてみたいと思います。
息抜き代わりに読んで頂いて、少しでもお役に立てれば幸いです。