法律用語1
法律の基礎用語です。
■ 基礎用語
- 善意・悪意
善 意:ある事実や事情について、知らない事。
悪 意:ある事実や事情について、知っている事。
通常使用されている 善意・悪意とは、意味が違います。
よく、「善意の第三者」という言葉を聞いたことがあると思います、
この場合の「善意」は上記の意味です。
- 無効・取消し
無 効 :最初からその法律行為が無いと扱われること。
取 消 :取消権者がその権利を行使し、取消しの意思表示をした場合に、
その効力を失うこと。
取消されると、その法律行為ははじめに遡って無効になる。
取消すことのできる行為は、いちおう完全に効果を生じ、取消した場合にはじめて効果のないものになります。
取消すことのできる行為を放っておくと、取消権が消滅してしまい、誰もこの法律行為の効果を消滅させることができなくなり、確定的に有効となります。
- 期間の計算
日、週、月または年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
これを、「初日不算入の原則」と言います。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、算入します。
期間の計算は、重要です。時効の計算や取消権の消滅などすべてに関係してきます。