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自賠責保険請求−交通事故のお役立ち情報】

交通事故のお役立ち情報


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自賠責保険に関するQ&A


■ Q1.自賠責保険と任意保険はどう違うのですか?

A1.自賠責保険は、別名「強制保険」とも呼ばれ、公道を走る車やバイクに加入が義務付けられている保険で、その根拠法は、自賠法です。
一方、任意保険は、自分の意思でかけている保険で、根拠法は民法です。

自賠法は民法の特別法になるので、損害額が自賠責保険の限度額を超えた時点で、賠償の処理は、民法により進んでゆくことになります。

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■ Q2.物損事故での損害や車の修理代は支払われますか?

A2.自賠責保険の補償の対象は、人身事故による損害のみです。
自動車の修理代、洋服代、自転車などの物的損害は対象外です。

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■ Q3.交通事故では健康保険は使えないのですか?

A3.使えます。
厚生省(現 厚生労働省)から「健康保険が使えますよ。」という内容の通達が出ています。

【補足】
交通事故に合ってケガをして病院へ行き、治療が一段落してから治療費の話になります。このような話になったとき、業務中や通勤途中に起こった事故ならば、「労災保険」、そうでなければ「健康保険」を使うことをおすすめします。

加害者が全額負担してくれるなら気にする必要はないのですが、そうでない場合には残額は自己負担になってしまいます。

その場合を考えると、事故扱い(自由診療)よりも健康保険のほうが医療点数の単価が低いので、健康保険を使った方が自己負担分を低く抑えられるのです。
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■ Q4.自賠責保険は、どんな事故にいくらまで補償されますか?

A4.自賠責保険は、対人保険です。
保険金が支払われるのは、他人に対する損害に対してのみで、「物」や「自分」に対する損害は対象外です。
自賠責保険は、あくまで被害者(人)救済の保険です。

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■ Q5.自賠責保険を請求できるのは、いつまでですか?

A5.自賠責保険の請求権には時効があります。
請求の方法によって、時効の起算日が異なります。

加害者請求は、被害者に賠償金を支払った日から2年以内。
被害者請求は、事故が起こった日から2年以内。

死亡の場合は、死亡した日から2年以内。
後遺障害の場合は、後遺障害の症状固定日から2年以内です。

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■ Q6.誰の保険に、誰が請求するのですか?

A6.被害者請求する場合は、加害者の車にかかっている自賠責保険に対して請求します。

加害者が2台以上ある事故の場合は、それぞれの自賠責保険に対して請求できます。

被害者が死亡した場合は、遺族が請求します。
その他に治療費のみの請求を、病院に依頼することもあります。

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■ Q7.自賠責保険の請求方法には、どのようなものがありますか?

A7.加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)とがあります。

【加害者請求】
加害者が被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証やその他書類を添えて保険金の請求を行います。
【被害者請求】
被害者が加害者の加入している損害保険会社に、直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求を行います。
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■ Q8.加害者側から賠償を受けられないのですが、他に請求方法がありますか?

A8.加害者の加入している自賠責保険会社に、被害者が直接請求する方法があります。(被害者請求)

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■ Q9.被害者請求をしたいのですが、加害者の自賠責保険会社はどうやって調べればよいのですか?

A9.交通事故証明書に当事者の自賠責保険会社名と証明書番号が記載されています。

同証明書は、事故が起きた場所を管轄する自動車安全運転センターが発行しています。

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■ Q10.一括払いとは何ですか?

A10.任意保険引受会社が、任意保険と自賠責保険を被保険者などに一括して支払いを行い、後日、任意保険引受会社が自賠責保険引受会社に対し、自賠責保険部分の請求を行う制度です。

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■ Q11.加害者が加入している損害保険会社と示談交渉していますが、自賠責への請求はできますか?

A11.任意保険会社との交渉を一旦打切り、被害者が自賠責保険へ直接請求することができます。

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■ Q12.治療のことで加害者の保険会社の担当者と意見が合いません。自賠責保険に直接請求したいのですが、どうすれば良いですか?

A12.加害者の任意保険会社の一括払いを解除し、被害者が自賠責保険へ直接請求することができます。

しかし、既に任意保険会社から支払われている治療費などは、控除されます。
 さらに既に支払われている額の合計が、自賠責保険の限度額を超えている場合は、支払額が生じません。

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■ Q13.自賠責保険の保険金の支払内容はどのようなものがありますか?

A13.支払内容は、次のようになります。

1.傷害による損害
治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などです。
支払限度額は、被害者1名につき120万円までです。
2.後遺障害による損害
後遺障害診断書に・・・後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
支払限度額は等級により4,000万円から75万円までです。
3.死亡による損害
葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料および遺族の慰謝料が対象です。
支払限度額は被害者1名につき3,000万円までです。
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■ Q14.損害額が自賠責保険の限度額を超えた場合には、誰に請求するのですか?

A14.自賠責保険の支払限度額以内の損害分は、自賠責保険に請求できます。
超えた部分についての損害分は、事故の加害者に対して請求することになります。

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■ Q15.自賠責保険は、被害者の過失割合によって減額されますか?

A15.被害者の過失割合が70%以上でなければ減額されません。

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■ Q16.自賠責保険の保険金が支払われない場合はありますか?

A16.自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害が対象となります。
次のような場合は、対象となりません。

1.加害者に責任がない場合(3条件すべてが立証できる場合)
・自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと。
・被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと。
・自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと。
2.自損事故で死傷した場合
3.自動車の運行によって死傷したものでない場合
4.被害者が他人でない場合
・他人とは運行供用者及び運転者以外の者をいう。
5.保険契約者、保有者または運転者の悪意によって損害が生じた場合
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■ Q17.自賠責保険の調査結果や支払金額に納得できない場合、どうすればよいのですか?

A17.自賠責保険会社に、異議申立を行うことができます。

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■ Q18.自賠責保険の後遺障害の等級認定に納得できない場合、どうすればよいのですか?

A18.自賠責保険会社に、異議申立を行うことができます。
申立人の住所・氏名、事故発生日、自賠責証明書番号、異議申立主旨などを記入し、資料がある場合はそれを添付して保険会社に提出します。

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