損害
損害には、大きく分けて、次の2つがあります。
- 傷害部分の損害
- 後遺障害部分の損害
■ 傷害部分の損害
事故発生から治療の終了時(治癒または症状固定)までの損害をいいます。
「症状固定」によって、障害部分の賠償期間は確定し、それ以後の治療費はもちろん、通院交通費、休業損害、慰謝料といった賠償請求は基本的に出来なくなります。
【症状固定】
傷病の症状が固定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態、つまり、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態。また、賠償関係から見ると、賠償期間の終期を意味します。
■ 後遺障害部分の損害
後遺障害等級として認定された場合にその等級に応じた損害をいいます。
後遺障害等級として認定された場合
- 後遺障害部分の賠償請求が可能になります。
- 後遺障害部分の賠償金のうち、自賠責保険の限度額について先取りする事が出来ます。
- 上記の賠償額を基に、弁護士に着手金を払い、訴訟等による解決も目指せます。