請求の方法
請求の方法は、次の3つがあります。
- 加害者請求(保険金)
加害者は、まず被害者に損害賠償金を支払い、その限度内で保険金の請求をすることになります。
- 被害者請求(賠償額)
被害者は、加害者側が自賠責保険の契約をしている保険会社に対して、直接、損害賠償額の請求をすることができます。
- 仮渡金の請求
仮渡金は、被害者だけが政令(自賠責法施行令第5条)で定められた限度で請求できます。
■ 加害者請求(保険金)
【保険金の請求】
加害者から自賠責保険の請求をする場合は、被害者と医療機関に支払をした裏付書類として、領収書が必ず必要になります。
いいかえれば、加害者請求は、被害者に支払った損害賠償金の領収証に基づく請求です。
■ 被害者請求(賠償額)
【損害賠償額の請求】
加害者が行う保険金の請求と異なり、医療費などの被害者への請求書、休業によって生じる損害など、損害の立証書類だけで損害賠償額の請求ができます。
この場合には、示談書は不必要です。
■ 仮渡金の請求
加害者側に損害賠償額の支払い能力がないために、被害者が当面の治療費や生活費に困るときには、加害者が自賠責保険の契約をしている保険会社に対して直接、請求ができます。
死 亡 事 故 | 290万円 | |
傷 害 事 故 |
「入院14日以上かつ治療30日以上」 を要する場合 【大腿または下腿の骨折など】 |
40万円 |
「入院14日以上」 または 「入院を要した治療30日以上」 を要する場合 【上腕または前腕の骨折など】 |
20万円 | |
「治療11日以上」 を要する場合 | 5万円 |