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自賠責保険請求−請求の方法】

請求の方法

請求の方法は、次の3つがあります。

  • 加害者請求(保険金)
    加害者は、まず被害者に損害賠償金を支払い、その限度内で保険金の請求をすることになります。
  • 被害者請求(賠償額)
    被害者は、加害者側が自賠責保険の契約をしている保険会社に対して、直接、損害賠償額の請求をすることができます。
  • 仮渡金の請求
    仮渡金は、被害者だけが政令(自賠責法施行令第5条)で定められた限度で請求できます。

■ 加害者請求(保険金)

【保険金の請求】

加害者から自賠責保険の請求をする場合は、被害者と医療機関に支払をした裏付書類として、領収書が必ず必要になります。

いいかえれば、加害者請求は、被害者に支払った損害賠償金の領収証に基づく請求です。

■ 被害者請求(賠償額)

【損害賠償額の請求】

加害者が行う保険金の請求と異なり、医療費などの被害者への請求書、休業によって生じる損害など、損害の立証書類だけで損害賠償額の請求ができます。

この場合には、示談書は不必要です。

■ 仮渡金の請求

加害者側に損害賠償額の支払い能力がないために、被害者が当面の治療費や生活費に困るときには、加害者が自賠責保険の契約をしている保険会社に対して直接、請求ができます。

   死 亡 事 故   290万円






 「入院14日以上かつ治療30日以上」 を要する場合

                 【大腿または下腿の骨折など】
   40万円
 「入院14日以上」 または
     「入院を要した治療30日以上」 を要する場合
                 【上腕または前腕の骨折など】 
   20万円
 「治療11日以上」             を要する場合      5万円





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