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【省エネ法業務支援】

省エネ法業務支援

省エネ法の改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、
事業者(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わりました。

これによって、
「単体では、1,500klを超える事業所・工場等を保有していないが、事業者全体でエネルギー使用量が原油換算値で1,500klを超える企業」が新たに報告対象事業者となります。

当事務所では、改正省エネ法に関わる業務の支援やアウトソーシングを致します。

■ ポイント1 【指定基準の改正】

  • 工場・事業場単位から企業単位へ

    工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体での管理に変わりました。

    企業全体(本社、工場、支店、営業所など)の年間のエネルギー使用量の合計が、原油換算値で1,500kl以上であれば、そのエネルギー使用量を企業単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
  • 特定連鎖化事業者も新たに規制の対象となります

    コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンも同様に事業全体でのエネルギー管理を行わなければなりません。

    フランチャイズチェーン本部が行っている事業について、約款等の取決めで一定の要件を満たしており、かつ、フランチャイズ契約事業者(加盟店)を含む企業全体の年間のエネルギー使用量の合計が、原油換算値で1,500kl以上であれば、フランチャイズチェーン本部がその合計エネルギー使用量を国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。

■ ポイント2 【エネルギー管理統括者等の創設】

特定事業者及び特定連鎖化事業者は、エネルギー管理統括者およびエネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。

  • エネルギー管理統括者

    企業の事業経営に発言権を持つ役員クラスの者など。
  • エネルギー管理企画推進者

    エネルギー管理統括者を実務面で補佐する者。

■ ポイント3 【報告書の提出単位の変更】

エネルギー管理指定工場の義務のうち、定期報告書、中長期計画書の提出が、従来の工場・事業場単位での提出から、企業単位での提出に変わります。




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