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省エネ法業務支援−事業者の実施内容】

事業者の実施内容

 エネルギー使用状況報告書の提出義務が有るかどうかを判断するためには、まず、エネルギー使用量を把握しなければなりません。

 その結果、届出義務者となり、経済産業局に「エネルギー使用状況報告書」を提出すると、経済産業大臣から指定を受け、特定事業者(または特定連鎖化事業者)となります。

特定事業者(または特定連鎖化事業者)となると下記事項の実施が必要となります。

  • エネルギー管理統括者の選任
  • エネルギー管理企画推進者の選任
  • 定期報告書の提出
  • 中長期計画書の提出

■ 事業者の実施内容


STEP 1  ■ 事業者全体でのエネルギー使用量の把握
  • 前年度における事業者全体(企業全体)のエネルギー使用量(原油換算値)を把握します。
STEP 2  ■ エネルギー使用状況届出書の提出
  • 把握したエネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上であった場合には、本社の所在地を管轄する経済産業局に「エネルギー使用状況届出書」を提出します。
STEP 3  ■ 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定
  • 「エネルギー使用状況届出書」を届け出ると、国はその事業者を「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」として指定します。
STEP 4  ■ エネルギー管理統括者等の選任
  • 「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、エネルギー管理統括者、エネルギー管理企画推進者をそれぞれ1名選任し、「選任届出書」を提出します。
STEP 5  ■ 事業者単位でのエネルギー管理の実施
  • 事業者全体での判断基準の遵守(管理標準の設定、省エネ措置の実施など)を行うとともに、中長期的にみて、年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減に努めます。
STEP 6  ■ 中長期計画書・定期報告書の提出
  • 「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」は、「中長期計画書」および「定期報告書」を本社の所在地を管轄する経済産業局と、工場・事業場が行う事業の所管官庁に提出します。


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定義名
定義の解説
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