事業者の実施内容
エネルギー使用状況報告書の提出義務が有るかどうかを判断するためには、まず、エネルギー使用量を把握しなければなりません。
その結果、届出義務者となり、経済産業局に「エネルギー使用状況報告書」を提出すると、経済産業大臣から指定を受け、特定事業者(または特定連鎖化事業者)となります。
特定事業者(または特定連鎖化事業者)となると下記事項の実施が必要となります。
- エネルギー管理統括者の選任
- エネルギー管理企画推進者の選任
- 定期報告書の提出
- 中長期計画書の提出
■ 事業者の実施内容
STEP 1 | ■ 事業者全体でのエネルギー使用量の把握 |
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STEP 2 | ■ エネルギー使用状況届出書の提出 |
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STEP 3 | ■ 特定事業者または特定連鎖化事業者の指定 |
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STEP 4 | ■ エネルギー管理統括者等の選任 |
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STEP 5 | ■ 事業者単位でのエネルギー管理の実施 |
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STEP 6 | ■ 中長期計画書・定期報告書の提出 |
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