各種区分
特殊車両通行許可には、各種の区分があります。
■ 事業区分
事業 区分 |
説 明 | 通行期間 | |
路線 | 自動車 運送事業用 |
路線を定める 自動車運送事業用の車両 (例:路線トラック、定期便トラック) |
1年 |
区域 | 上記、路線以外の自動車運送事業用の車両 (例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車) |
1年以内 (車両諸元が一定の値を超える場合、6ヶ月以内) |
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その他 A |
- | 上記、路線区域以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両 (例:営業車以外の自家用車で、クレーン車等) |
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その他 B |
- | 上記、路線区域、その他Aの車両で、一回限り(反復継続しない)通行する車両 (例:発電機等を運ぶ車両で一回限り) |
必要な期間 (ただし、6ヶ月以内) |
■ 申請内容による区分
新規申請 | 初めて申請を行う場合 |
更新申請 | 既に許可を受けている申請のうち、「許可期間」のみを更新する場合 |
変更申請 | 既に受けている申請の内容を変更する場合 ・車両の交換 ・通行経路の変更 ・車両台数の減少(包括申請) ・その他(会社名、代表社名の変更) |
■ 申請台数による区分
普通申請 | 申請車両台数が1台での申請。 連結車両では、トラクタおよびトレーラー台数が1台 |
包括申請 | 申請車両台数が複数台での申請。 次の事項が同一でなければならない ・車種(車両の種類、軸種について) ・積載貨物 ・通行経路 ・通行期間 |
■ 通行経路による区分
片道申請 | 往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合。 |
往復申請 | 往路、復路とも特殊車両として通行する場合。 ※往路、復路で、厳しい方の通行条件が、もう一方にも適用される。 |