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特殊車両通行許可−各種区分】

各種区分

特殊車両通行許可には、各種の区分があります。

■ 事業区分


事業区分(通行期間)
事業
区分
説   明 通行期間
路線 自動車
運送事業用
路線を定める
自動車運送事業用の車両
(例:路線トラック、定期便トラック)
1年
区域 上記、路線以外の自動車運送事業用の車両
(例:区域トラック、海上コンテナ、その他の営業車)
1年以内
(車両諸元が一定の値を超える場合、6ヶ月以内)
その他
A
- 上記、路線区域以外で、通行経路が一定し、反復継続して通行する車両
(例:営業車以外の自家用車で、クレーン車等)
その他
B
- 上記、路線区域、その他Aの車両で、一回限り(反復継続しない)通行する車両
(例:発電機等を運ぶ車両で一回限り)
必要な期間
(ただし、6ヶ月以内)

■ 申請内容による区分


申請内容による区分(新規・更新・変更)
新規申請 初めて申請を行う場合
更新申請 既に許可を受けている申請のうち、「許可期間」のみを更新する場合
変更申請 既に受けている申請の内容を変更する場合
・車両の交換
・通行経路の変更
・車両台数の減少(包括申請)
・その他(会社名、代表社名の変更)

■ 申請台数による区分


申請台数による区分(普通・包括)
普通申請 申請車両台数が1台での申請。
連結車両では、トラクタおよびトレーラー台数が1台
包括申請 申請車両台数が複数台での申請。
次の事項が同一でなければならない
・車種(車両の種類、軸種について)
・積載貨物
・通行経路
・通行期間

■ 通行経路による区分


通行経路による区分(片道・往復)
片道申請 往路(または復路)のみ特殊車両として通行する場合。
往復申請 往路、復路とも特殊車両として通行する場合。
※往路、復路で、厳しい方の通行条件が、もう一方にも適用される。






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