会社の商号・目的
商号については、従来同一市町村内で、同一又は類似の商号を同じ営業のためには登記できない、とされていたため、類似商号・会社の目的の審査に時間がかかっていましたが、これが大幅に簡素化されました。
商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては本店)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができません。
■ 会社の商号
同一市町村で同じ商号があっても、所在場所が違えば登記はできますが、不正競争防止法の規定もあるので注意が必要です。
不正競争防止法の規定においては、他人の商号と同一または類似の商号を使用して、他人の営業と混同を生じされる行為は、不正競争であるとされ、これに対しては商号差止請求と損害賠償請求が認められています。
■ 事業目的
事業目的は、会社としての事業を行う内容です。
目的の適格性を考慮して、決める必要があります。
許認可取得を視野に入れた場合、事業目的に該当する項目が列挙されていないと、会社が適法に事業を行うことが出来ないばかりか、許認可を受けることが出来ません。