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風俗・飲食店 営業関係−営業の種別】

営業の種別


■ 営業の種別


風営適正化法に規定する「営業の種別」と「許可・届出」
     営業の種別 具体例  




1号 キャバレー  ←


2号 料理店 料亭、料理店等
(和風)
社交飲食店 クラブ、パブスナック等
(和風以外)
3号 ダンス飲食店  ←
4号 ダンスホール等  ←
5号 低照度飲食店  略
6号 区画席飲食店  略


7号 麻雀店、パチンコ店等
その他遊技場
 ←
8号 ゲーム機設置営業 ゲームセンター等
性風俗関連特殊営業  略
深夜における酒類提供飲食店営業  ←

☆★風俗営業は、営業をはじめる前に許可を得なければなりません。☆★   


飲食店営業の区分
区 分  内  容
深夜飲食店営業 深夜において、設備を設けて客に飲食させる営業
深夜酒類提供飲食店営業 深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業
(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
その他の飲食店営業 上記以外の飲食店営業(喫茶店を含む)
 【深夜とは】  午前0時から日出時までをいいます。 

☆★深夜酒類提供飲食店営業は、営業をはじめる前に届出が必要です。☆★
      営業場所の制限も有ります。

  ☆ 深夜酒類提供飲食店の禁止区域(東京都の場合) ☆

  • 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域


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風俗・飲食店 営業関係

  • 営業の種別
定義名
定義の解説

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