営業の種別
■ 営業の種別
営業の種別 | 具体例 | ||||
風 俗 営 業 |
飲 食 |
1号 | キャバレー | ← | 許 可 |
2号 | 料理店 | 料亭、料理店等 (和風) |
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社交飲食店 | クラブ、パブスナック等 (和風以外) |
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3号 | ダンス飲食店 | ← | |||
4号 | ダンスホール等 | ← | |||
5号 | 低照度飲食店 | 略 | |||
6号 | 区画席飲食店 | 略 | |||
遊 技 |
7号 | 麻雀店、パチンコ店等 その他遊技場 |
← | ||
8号 | ゲーム機設置営業 | ゲームセンター等 | |||
性風俗関連特殊営業 | 略 | 届 出 |
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深夜における酒類提供飲食店営業 | ← |
☆★風俗営業は、営業をはじめる前に許可を得なければなりません。☆★ |
区 分 | 内 容 |
深夜飲食店営業 | 深夜において、設備を設けて客に飲食させる営業 |
深夜酒類提供飲食店営業 | 深夜において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業 (通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く) |
その他の飲食店営業 | 上記以外の飲食店営業(喫茶店を含む) |
【深夜とは】 午前0時から日出時までをいいます。 |
☆★深夜酒類提供飲食店営業は、営業をはじめる前に届出が必要です。☆★ 営業場所の制限も有ります。 |
☆ 深夜酒類提供飲食店の禁止区域(東京都の場合) ☆
- 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域